非常変災時の措置

非常変災時における臨時休業等の措置について


このことについて、園児・児童・生徒の安全確保を図るため、警報その他緊迫事態における対応措置について、下記のとおりお知らせします。ご協力についてよろしくお願いいたします。

1 登校(園)前において

(1) 午前7時現在「特別警報」または「暴風を含む警報」が滋賀県内全域または、竜王町を含む地域に出ている場合
○校園や教育委員会から連絡がなくても各校園は一斉に臨時休業となります。
※テレビ放送、ラジオ放送等の報道にご注意ください。この場合、校園や教育委員会からの連絡はありませんのでご了承ください。

(2)「暴風を含まない警報」が発令されている場合(大雨・洪水・大雪・雷等の警報)
○原則として、臨時休業にはなりません。授業(保育)を行います。
○臨時休業等の措置を町教育委員会の判断で行う場合
※午前7時10分までに、関係機関と協議の上、臨時休業を決定し、報配信システムおよび有線放送により連絡します。

(3) 臨時休業の連絡がなくても、地区等で災害が予想される場合
○自宅待機し、その旨を PTA 字委員さん(保護者)を通じて、学校(園)へ連絡してください。

2 登校(園)後において

○登校(園)後における気象状況等の変化に対する対応は、関係機関との協議の上、校園で判断し、情報配信システムでその旨連絡の後、集団下校等の措置を行います。

3 その他

(1) 電話によるお問い合わせは、協議の支障となりますので、ご遠慮ください。

(2) 指示伝達の遅い場合もありますが、非常変災等の場合は、7時10分までは待機してください。
※この場合に、校園の始業時刻に間に合わなくても遅刻扱いにはなりません。